転職

損をしないために確認!転職する時期によって税金を支払う負担が大きく違う!

転職 時期 税金

転職と税金の関係性について今回解説していきます。

今回の記事は下記疑問を解決出来る記事なっています。

・転職について調べて居たら、転職する時期によって税金の支払い方法や金額が違うと知ったので具体的に調べたい。

・会社から天引きされている税金で住民税と所得税があるって知っていたけど、具体的にどういった税金なのか知らない

・転職前にどんな手続きがあるのか知りたい。

・転職した後にどういった手続きが必要なのか?

・退職してまだ転職先が決まってない場合どうなるの?

どんな時も必ずついてくる税金の問題ですが、勿論転職時にも大きく関係してきます。

現在勤めている会社から転職した後にどういった手続きが必要なのか本記事で悩みを解決してください。

 

そもそも自分が払っている税金は何か確認

転職 時期 税金

普段会社から支払われている給料から天引きされている税金が住民税と所得税です。

では住民税と所得税の概要を簡単に説明します。

 

住民税とは?

住民税の対象となるのは、前年の収入になります。

この住民税には種類があります。

 

▼住民税の種類(内訳)

都道府県民税:都道府県に納税

・市町村民税(東京23区は特別区民税):市町村に納税

 

この2種類をまとめて住民税と呼びます。

納付先は、納税する年の1月1日時点で住所がある自治体に納めます。

 

例:2020年1月1日時点の住所が新宿区の場合

2020年1月1日に東京都新宿区に住んでいた場合、住民税の納付先は東京都新宿区になります。

 

住民税の納付方法は「特別徴収」と「普通徴収」

 

住民税の納付方法は2種類あります。

それは「特別徴収」と「普通徴収」です。

 

▼住民税の納付方法

・特別徴収:給与からの天引き(年12回に分割して給与から差し引かれます。)

 

・普通徴収:自身での確定申告(納付方法は6月に一括払いか、年4回(6月、8月、10月、翌年1月)

 

特別徴収は会社員の方が対象となります。給与からの天引きになるため、年12回に分割して給与から差し引かれます。

普通徴収は主に自営業などを営んでいる個人事業主が対象となります。納付方法は6月に一括払いか、年4回(6月、8月、10月、翌年1月)になります。

特別徴収は給与から差し引かれるので特段自身で、納付の手続きをする必要がありません。普通徴収は納付書が送られてくるので、金融機関またはコンビニで納付しましょう。

 

所得税

所得税とは、所得によって貸せされる税金額が異なります。

稼いでいればより大きな税率が課せられる個人の1年間の所得にかかる税金です。

因みに所得とは、収入から経費や控除額を引いた残りの金額を指します。

 

課税される所得金額 税率 控除額

195万円以下5%0円
195万円を超え 330万円以下10%97,500円
330万円を超え 695万円以下20%427,500円
695万円を超え 900万円以下23%636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33%33%1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円

この所得税も普段給与から差し引かれているので、会社員の方は現職に勤めている限り、特段何か手続きを行う必要がありません。

 

転職することで税金にどのような影響が出るのか?

転職 時期 税金

住民税の特別徴収が出来なくなる

 

住民税は会社員の場合、特別徴収で納付されていました。

要は会社が自動で給与から差し引いて納付してくれていました。

会社が代わって納付していたので、自身で特段手続きを行う必要がありませんでしたが、転職で会社を辞めることで、特別徴収の対象から外れてしまいます。

 

所得税は年末調整が出来なくなってしまう

 

源泉徴収された金額と、従業員が納める所得税額が一致するとは必ずしも限りません。

これは「年末調整」によって両者を一致させる必要があります。

しかし、転職によって会社を辞めてしまうと、今まで勤めてきた会社では年末調整の手続きができなくなります。

 

転職先が決まっている場合の税金の支払い方法

転職 時期 税金

 

住民税

 

転職先が決まっている場合は、給与所得者は給与から住民税が天引きされるため転職しても次の転職先で特別徴収を継続することが可能です。

その際の必要な手続きは、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を転職先に提出する必要があります。

これは、税金を納めていた証として、退職予定の会社が自治体へ提出する書類になります。

特別徴収を受けるには現職から特別徴収に係る給与所得者異動届出書を自身で受け取り、転職先に提出する必要があるため、下記図のような形で提出します。

※中には、退職予定の会社で全ての手続きを代行してくれるケースもありますので、管理部へ確認してましょう。

この手続きは最長で2か月程時間がかかるため、早めに行っておきましょう。

 

特別徴収に係る給与所得者異動届出書

 

繰り返しになりますが、移管手続きに2か月程かかるケースがあり、納付時期に間に合わない場合もあります。

その場合は、退職予定の会社から最後の給与で数か月分の住民税をまとめて引き落として貰うことも可能です。

退職予定の会社へ天引きの依頼をしづらい場合は、「普通徴収」で支払うことが可能です。

「普通徴収」の際は、特段何もしなくても退職後、納付書が送られてくるので、その納付書で金融機関またはコンビニで支払いましょう。

 

所得税

 

▼年内中(12月31日)に転職した場合

年内中(12月31日まで)に転職した際は、転職先でも年末調整を行うことが可能です。

ただし、転職先で源泉徴収を受けるには、退職した職場から「源泉徴収票」を受け取り、転職先に提出する必要があります。

転職先で年末調整をうける方法

よくあるのが源泉徴収票を受け取ったが、なくしてしまうケースです。

これはかなり重要な書類になるので、無くさないように保管しておきましょう。

 

▼転職前に12月31日を超えた場合

転職する前に12月31日を超えてしまった場合は、自分で確定申告を行う必要があります。

この際も、源泉徴収票は必要になりますので、紛失しないように保管しておきましょう。

 

転職先が決まっていない場合の税金の支払い方法

転職 時期 税金

 

住民税

 

転職先が決まっていない場合は、退職する時期によって支払う負担が大きく変わってきます。

転職先が決まっていない状態で、退職すると自動で「普通徴収」に切り替わるので、自身で納付する必要があります。

金融機関、コンビニで支払うことが可能ですが、支払い方法は以下の2つになります。

・一括払い

・分割払い

退職する時期によって徴収されるケースが違うので、下記に記載しています。

 

▼6月1日~12月31日に退職したケース

この時期に退職する場合、退職する月の支払い分を給与から天引きしてもらえます。

それ以降に支払う分に関しては「普通徴収」になります。

納付書が送付されて来るので、自身で金融機関やコンビニで納付する形式になります。

なお、希望すれば退職する月から翌年5月までにかかる住民税を給与、退職金から一括で天引きしてもらうことが可能です。

 

▼1月1日~5月31日に退職したケース

この時期に退職した場合ですが、退職する月の給与、または退職金から、5月までに支払うはずだった住民税を一括で徴収されます。

このことを分かっていないと、「給与と退職金が少ない!なんで!」となりますが、理由としては上記理由があげられます。

ただ、支払う住民税より給与、退職金が少ない場合は、普通徴収に切り替えて自分で支払うことも可能です。

退職する時期によって、支払い方法が異なるので、この点は留意して転職、退職を行いましょう

 

まとめ

転職 時期 税金

転職する時期によって税金の納付方法が異なることを今回紹介しました。

そもそも転職と税金の関係性が紐づいていない人もいたのではないでしょうか?

転職後に支払う税金で損をしないために、情報収集は怠らないようにしましょう。


とくに転職したい際の住民税に関しては、転職する時期によって納付方法が異なりますので、要チェックです。

ちなみに退職金などが大量に得られた場合、翌年の住民税に大きくのしかかってきますので、翌年の住民税対策もしっかり行っておきましょう。

 

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