退職

会社は2週間で退職可能なのか?民法と就業規則の思わぬ落とし穴に注意!

退職 2週間

「会社に行きたくないから、最短で会社を辞めたい...」

ハラスメントを受けていたり、メンタル的にキツイ仕事をこなしていると会社をすぐにでも辞めたくなりますよね。

あなたは「2週間で本当に会社を辞めることが出来るのかな…?」と悩んでいるため、本記事まで辿り着いたのだと思います。

結論、会社は法律上2週間で退職することが出来ます。

これは民法に定めらており、「労働者の権利」です。

しかし、就業規則に退職日に関する内容が記載されていた場合、注意が必要です。

今回の記事では、こういった注意点も交えて、どうすれば2週間で退職出来るのか分かりやすく解説していきます。

今回の記事が参考になる人

  • 会社を最短で辞めたいと考えている人
  • 2週間で退職できると聞いたけど、どうすればいいか悩んでいる人
  • 退職後、どういった手続きをすればいいか知りたい人

1.前提として、2週間で退職することは非常識なことだと認識しておく

基本的に2週間で退職することは非常識なことだと認識しておきましょう。

しかし、2週間で辞めなければいけない理由がある場合は、仕方ありません。

例えば、ハラスメントを受けていて体調やメンタルに大きな影響がでており、一刻も早く辞めるべき状況の時は非常識ではありません。

そういった場合は、企業側に問題があるのでどんな手段を使ってでもすぐに辞めるべきです。

ただ、上記のような理由もなく、何となく辞めたいといった場合はなるべく企業側に迷惑をかけないように辞めるのが一般常識です。

企業側も退職日の交渉に関しては寛容です。

たとえば、就業規則に2ヶ月前と記載があっても1ヶ月で退職できるように調整してくれる会社の割合の方が多いです。

よって、本当に限界が来ている人以外は、就業規則通りではなくとも、なるべく会社と自分が許容できる日数で退職日の交渉を行うのがベターです。

2.2週間で退職は可能だが、注意点もある。

2週間で退職は可能

そもそも、退職自体はいつでも可能であり、退職は原則「労働者の自由」になっています。

よって、会社側が無理やり引き止めることは出来ません。

ただし、急に辞められると会社側も困るため、民法や就業規則で「〇ヶ月前までに退職することを届け出る」といった法律や規則が設けられています。

現行の民法では、退職に関して下記のように定めています。

民法627条1項の内容

民法627条1項では、下記にように定められているため退職届を提出した日から、2週間後に会社を退職することが出来ます。

民法第627条1項

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることが出来る。

この場合において、雇用は解約の申し入れ日から2週間を経過することによって終了する。

出典:民法第627条1項|e-gov

よって、法律上2週間で退職することは可能となっています。

しかし、契約している給与体系によっては民法上、2週間での退職が出来ないケースがあります。

民法上、2週間の退職が出来ないケースもあるので注意

契約している給与体系によって、2週間の退職が該当しないケースがあります。

たとえば、年俸制の場合は2週間での退職が民法上で認められていません。

年俸制は民法627条第3項に下記のように定められています。

民法627条3項

六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。

出典:民法第627条3項|e-gov

つまり、年俸制の人が退職するには3ヶ月前に退職の届け出の提出を行わなければいけません。

完全月給制と月給日給制は2週間で辞めることが出来ますが、年俸制は2週間での退職ができないことが民法上でも定められています。

完全月給制や月給日給制も以前まではNGだった。

完全月給制とは

管理職などでよく利用されている給与体系です。

給料は月額で固定されており、欠勤や勤務日数によって変動せず、毎月一定額が支払われます。

月給日給制とは

一般社員で良く利用される給与体系です。

完全月給制同様、一ヵ月あたりの給与額は決まっているが、欠勤分(有給休暇取得等で処理する場合を除く)についてはその分控除される。

以前までは、月給制のように「期間によって報酬を定めた場合」には、2週間後の退職が民法上NGとされていました。

改訂前の民法627条を確認してみましょう。

改定前の民法627条

期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。

つまり、給与計算が月末締めの場合、「月の前半に解約を申し出れば当月末に、月の後半に申し出れば翌月末に退職」というルールでした。

退職 2週間

例:9月30日に退職したい場合、9月15日までに退職の届け出をおこなう。

しかし、2020年より下記内容に改訂されました。

改定後の民法627条2項

期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。

民法第627条2項|e-gov

「使用者からの解約の申入れ」という文言が追加されたことにより、「労働者側からの退職の申入れ」は月給制の正社員でも2週間前の申入れで退職がOKになりました。

退職 2週間

2週間での退職が可能に

よって、2週間で退職可能となります。

日本国内では年俸制ではなく、完全月給制や月給日給制を利用している企業が多いことから、多くの正社員が2週間での退職が法律上認められました。

3.民法と就業規則どっちが優先される?

たとえば、就業規則で「退職する際は2ヶ月前に申請する必要がある」と記載があった場合、気になるのが「民法と就業規則どっちが優先されるのか」といった点です。

ネットで調査すると民法が優先されるといった記載が多いですが、実際の判例では見解が分かれています。

さらに東京労働局のHPには以下の記載があります。

東京労働局HPより抜粋

労働者の意思表示による退職については、労働基準法上は何も規定がありませんので、就業規則等の規定に従うことになりますが、定めがない場合は、民法によります。

民法では退職はその意思表示から2週間で効力を生じることになっています。(民法第627条)

引用:東京労働局

簡潔に言うと、「労働基準法で定めていたら法的拘束力があるけど、民法627条1項は任意規定だから、基本的に就業規則が優先されるよ」といった内容になります。

しかし、実際に民法と就業規則どちらが優先されるかの裁判で、民法が優先される判決が出ています。

就業規則が優先となっていますが、実質的には民法が優先されるとみていいでしょう。

労働者に不利な就業規則の場合は、民法が優先される

例えば、就業規則に「退職するには1年前に届け出をすること」と記載があった場合は、労働者側が圧倒的に不利なので、会社側に大きな問題があります。

そういった際は問題なく2週間で辞めても民法が優先されるため、辞めてしまっても問題ありません。

4.就業規則の退職日に従わないとダメなのか?

結論、ダメではありません。

退職は労働者の権利なので、会社側に引き止める権利はありません。

実際、就業規則通りに辞めていく人の割合の方が少ないです。

どうしても辞めたい理由があなたにはあるはずです。

例えば、「パワハラを受けていて精神的に限界がきている...」「仕事内容がどうしても肌に合わなくてもう限界だ...」

頑張って働いていたけど、こういった理由から辞めたい気持ちは理解できます。

よって、辞めたいなら辞めてしまいましょう。

これまで説明してきた通り、民法には2週間で退職可能と定められています。

基本的にあなたが会社に何か大きな損失を与えていない限り、辞めてしまっても会社側から訴えれるといったケースは、ほぼないと思って大丈夫です。

逆に上司があなたに対して、ハラスメント行為や過剰な労働を強要していた場合、会社側の問題に発展します。

よって、1人の社員が早期退職することに対して、会社側が大きく動いてくるといったことは基本的にありません。

5.【2週間で退職する方法】退職届提出から退職日までの数え方も分かりやすく解説!

2週間で退職する際の方法を解説していきます。

退職日の2週間前に会社へ退職届を提出

退職日の2週間前までに退職届を提出しましょう。

会社のフォーマットで決まっているケースもありますので、会社の書式がある場合はそれを利用しましょう。

ただし、手に入れられない場合は、自分で作成する必要があります。

退職届には「〇月〇日に退職する」と記載します。(提出日から2週間後の日付)

提出先は、基本的にあなたの上司になります。

退職までの日数は休日も含めた日数になります。

退職 2週間

9月30日までに退職したい場合は、9月17日までに退職届を提出する。

退職届を会社側が受け取ったタイミングで退職の届け出は完了したことになるので、2週間後に退職することが可能になります。

上司が退職届を受け取ってくれないときは内容証明郵便を利用する

上司が退職届を受け取ってくれないときは、内容証明郵便で退職届を会社(上司宛)に送付しましょう。

内容証明郵便とは?

「書類を送付したこと」「送付した日付」「送付した書類の内容」を郵便局が証明してくれるものになります。

内容証明郵便で退職届を送付することで、郵便局側が証人となるため、公的な証拠になります

よって、会社側は退職届を受け取っていないという口実を使うことが出来ません。

退職日を記載する際は、退職届が会社に届く日の2週間後にしておきましょう。

また、この方法を利用すれば、会社へ出向かずに退職届を提出することが出来ます。

有休を上手く使って実質2週間の勤務日数で退職する

就業規則に「退職する際は1ヶ月前に申し出ること」と記載があった場合、有休を活用することで実質2週間の勤務日で退職することが可能です。

辞めることが決まっていても、有給取得は労働者の権利なので、これを会社側は拒否することが原則出来ません。

退職 2週間

このように残っている有休を活用して就業規則通りに退職することも可能です。

自分で退職を進める勇気がない人は退職代行を利用する

「上司に退職することは言いづらい...だけど会社は早く辞めたい...」

こういった人は退職代行を利用しましょう。

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退職代行とは?

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よって、安全で確実に退職したい人は退職代行ガーディアンを利用しましょう。

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6.まとめ

今回は2週間で退職は可能なのかといった点を解説しました。

民法627条は任意規定になっているため、就業規則を定めている場合は、就業規則が優先されると言ったことは理解いただけたかと思います。

しかし、状況によっては、民法が優先されるので2週間での退職が可能となります。

また、企業側が就業規則通りの退職をしなかったからといって訴えてくるといったケースは稀です。

とくにあなたに非があるわけでもなければ、辞めてしまって問題ないでしょう。

ただし、2週間でやめるといったことはイレギュラーといったことは認識しておきましょう。

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